独占禁止法を補完するために制定された「不当景品類及び不当表示防止法」の略称。
公正取引委員会は、不当な顧客の誘引を防止するために告示によって景品類の最高額、種類、提供の方法など景品類の提供に関する事項を制限しています。これには、すべての業種についての一般的な制限と、特定の業種について、それぞれの商品特性に応じて具体化した制限などがあります。
過大な景品付販売や不当な表示により消費者が商品の選択を誤ることを防止し、事業者の不正な競争を確保することを目的としています。
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