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建築士法により個人に与えられた国家資格の名称で、一級建築士、二級建築士、木造建築士があります。 構造、規模、用途に応じて設計等ができる範囲が決められています。
一級建築士:国土交通大臣の免許を受け、設計、工事監理等の業務を行う者
二級建築士:都道府県知事の免許を受け、設計、工事監理等の業務を行う者
木造建築士:都道府県知事の免許を受け、木造の建築物に関し設計、工事監理等の業務を行う者
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