解約手付とは
売主または買主は、それぞれの相手方が契約の履行に着手するまでは本契約を解除する ことができます。
(履行の着手とは、履行の準備のこと。例・・代金を支払うため融資を受けるなどは「履行の着手」にあたります。)
「手付」は、契約が予定通り進めば、契約金の一部となるが売り手、買い手のどちらかが解約をする場合は 一般的に売主は預かった手付け金の倍額の金額を支払って解約できます。買主は支払った手付け金を放棄して解約できます。
これを解約手付けといいます。
「手付金」ですが、売買契約の締結時に支払われる金銭のことで、残代金支払い時に売買代金の一部として充当されます。不動産の売買は高額な財産の取り引きとなるため、契約時に代金全額を支払い、同時に不動産の引き渡しを受けるケースはまれで、通常は、取引の進捗に合わせて、順次「中間金」や「残代金」を支払います。
「手付金」には 証約手付・解約手付・違約手付 の3種類があります。 |
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