土地区画整理事業では、地権者から土地の一部を提供してもらい、新たに道路や公園等の公共施設を整備します。そのため従前の宅地と施行後の宅地では、形状、面積、位置等が変化します。この従前の宅地に代わるべきものとして交付された宅地を換地といいます。
換地処分とは、施行者が換地計画において定められた事項を関係権利者に通知することをいい、施行区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なくしなければならないものとされています。 施行者は換地処分をした時、その旨を知事に届け出し、知事が公告することによって換地処分の効果が生じます。その公告のあった日の翌日から従前の宅地にあった権利は、換地に移行し、換地計画において換地が定められなかった従前の宅地は、公告のあった日の終了したときに消滅します。
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