建築基準法には建築物の大きさや用途について様々な規定が設けられています。建築基準法の規定 に適合せずに建築されたものは 「違反建築物」 となります。
「違反建物」には、建ぺい率超過、容積率超過、各種斜線制限の違反、用途制限違反、接道義務違反などのほか、建築基準法上の手続き (建築確認申請等)
を行なわずに建築されたもの (無確認建築) も 「違反建築物」 とされます。
既存不適格建物とは建築した時点においては合法的な建物であっても、その後法(建築基準法・都市計画法・消防法・下水道法等々)の改正等により、現時点では法に不適合建物ではある建物です。そのまま使用していてもただちに違法というわけではないが、増築や建替え等を行う際には、法令に適合するよう建築しなければならない。 |
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