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既存宅地確認とは、市街化調整区域の中で、都市計画の決定や変更の際に、すでに宅地であったと確認された土地のことです。
市街化調整区域とは、都市計画区域の中で、市街化を抑制する意味を持った区域。山林地帯や農地などが中心で、人口及び産業の都市への急激な集中による無秩序、無計画な発展を防止しようとする役割を持ちます。
市街化調整区域には、基本的に、住居も含め建物は許可なく建てられない。ただ、次のような場合は例外。農林漁業用の一定の建物、国・都道府県の建てる建物、都市計画事業の施行として建てるもの、土地区画整理事業の施行として建てるものなどの場合は許可を必要としない。
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