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土地について境界といった場合、2つの意味があります。1つは公法上の境界であり、もう1つは私法上の境界です。
「境界」とは,相互に隣接する1筆の土地と他の土地との境を特定するための2以上の点及びこれらを結ぶ直線をいうものとする。
「境界確定」とは,土地の境界が明らかでない場合において,この制度の定めるところにより法務局又は地方法務局の長の指定する登記官が境界を確定することをいうものとする。
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