マンションの建替えは、従来の区分所有法では、制限付で認められていただけだったが、2002年の法改正によって、大幅に緩和されました。
従来は、「建物の滅失などで修復や復旧に過分の費用を要する場合や、使用目的の同一性要件、同一敷地への建替えなど」に限られていたマンションの建替え。
しかし、2002年には、マンションの建替えの円滑化などに対する法律、建物の区分所有などに関する法律の一部を改正する法律が交付され、これらの要件は撤廃、単に区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で建替えができるようになりました。
建替え決議のための集会は、会日よりすくなくっても二ヵ月前に通知を発送しなければならず、建替えをする理由、建替えをしないとした場合における建物の効用の維持・回復における費用、修繕計画が進められているときはよの計画内容、修繕積立金の金額も通知しなければならない。
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