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都市計画区域内では、都市防災上の観点から建物の構造に制限が加えられる場合があります。それが用途地域とは別に定められる、 「防火地域」 と 「準防火地域」
です。
「防火地域」 は主に商業地域において指定されます。この地域内では、地階を含む階数が3以上か、または延べ面積が100平方メートルを超える建物は耐火建築物とし、それ以外の小規模な建物でも耐火建築物もしくは準耐火建築物としなければなりません。
準防火地域は工業地域だけでなく住宅地域も含めて広範に定められています。とくに都市近郊の住宅地域では準防火地域指定がされているケースが多いといえます。
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