市街化区域とは、都市計画区域のうちのひとつ。すでに現在市街地を形成しているか、線引きをされてから10年の間に市街化を図るべきと判断されたかのいずれかの区域。大きく分けて、住居系、商業系、工業系の三つの用途地域から成り、土地利用について細かく決められています。
土地は、土地計画法や建築基準法で、その利用の目的、建てられる建物などが決められています。家を建てる前に、その敷地が都市計画法による「市街化調整区域」でないことや、建築基準法による「用途地域で規制されている内容を調べることが肝心です。
都市計画法において
市街化区域とは,すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域と定められ,
市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域と定められています
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