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「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が平成12年春から施行されました。
これまで新築住宅の「瑕疵保証」は木造の場合通常1,2年程度でしたが、「構造耐力上主要な部分」等については最低瑕疵担保保証が10年間義務付けられることとなります。この10年間保証をサポートする手段として、(財)住宅保証機構による住宅性能保証制度があります。
新築住宅のすべてが対象で(財)住宅保証機構に建設業者や販売業者があらかじめ登録し、登録業者は設計施工基準に基づき施工します。住宅保証機構の検査員が現場を検査します。 |
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