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定期借家権とは、平成12年3月1日から施行された「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」(いわゆる「定期借家法」)によって創設された新しいタイプの借家権です。
定期借家権とは、借地借家法で定められた借家人保護制度である正当事由制度の適用のない、契約期間が満了すれば、契約が確定的に終了する借家契約のことをいいます。
賃貸借の期間が満了した際に、更新という制度が無く、期間によって終了する借家権を「定期借家権」といいます
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