都市計画法により「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与する」ことを目的として、都市計画に関して必要な事項を定めています。
都市計画を策定する場として指定している区域を「都市計画区域」としています。 この都市計画区域は,「農林漁業との健全な調和を図りつつ健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには,適正な制限のもとに土地の合理的な活用が図れることを基本理念」とし、「区域区分」・「地域地区」・「促進区域」・「都市施設」・「市街地開発事業」・「地区計画」等の各種都市計画を一体的にかつ総合的に定めることとしています。
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