不動産用語・マイホームのための用語集
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
マイホームを建てるには、聴きなれない 用語、言葉が多くでてきます。
マイホーム、土地・建物に関する用語・知識を 50音でご説明してます。
  

売買契約

  スポンサードリンク
HOME TOP

売買契約 

売買契約とは 当事者の一方がある財産権を相手方に移転する意思を表示し、相手方がその代金を支払う意思を表示し、双方の意思が合致することで成立する契約のことを指します(民法第555条)。売買契約は諾成契約とされています。つまり当事者の双方が意思を表示し、意思が合致するだけで成立する(財産が引渡されたときに成立するのではない)。また売買契約は不要式契約なので、書面による必要はなく口頭でも成立します。また売買契約は財産権を移転する契約であるが、その対価として交付されるのは金銭でなければならない(金銭以外の物を対価として交付すると交換契約となってしまう)。当事者の双方の意思の合致により売買契約が成立した時、売り主には財産権移転義務が発生し、買い主には代金支払義務が発生します。両方の義務の履行は同時履行の関係に立します。売買契約の際には、所有者や土地・建物の面積などが登記簿の内容と違いがないか、手付金など前金の金額や性格、代金の支払い方法や引き渡しの時期など、納得した上で署名なつ印することが大切です。



 スポンサードリンク


下の検索フォームに調べたいことがらを入力して検索ボタンを押して下さい。
単語で区切ると便利です。

Google

 か行
 さ行
 た行
 な行
 は行
 ま行
 や行
 ら行
  
当サイトについて
LINK
CopyriCopyright (C)住宅用語集  All Rights Reservedght